戸籍のキラキラネーム、ついに制限!? 読み仮名通知制度が本日施行 - 審査基準とは?
2025-05-25
読売新聞
戸籍のキラキラネームに制限が!読み仮名通知制度が本日施行
本日26日から、戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が施行されました。この法律は、個人を特定しやすくし、行政手続きのデジタル化を促進することを目的としています。特に注目されているのは、「キラキラネーム」に対する制限です。
読み仮名通知制度とは?
本籍地の市区町村が、住民基本台帳の情報に基づいて読み仮名を住民に通知する制度です。すでに戸籍を持っている人には、順次はがきで通知が行われます。そして、施行以降に誕生するお子さんについては、出生届を受理する際に読み仮名の審査が行われることになります。
キラキラネームへの審査基準は?
今回の改正で、戸籍の氏名に読み仮名を記載する際には、その読み仮名が公序良俗に反しないか、または社会通念上不適切でないかという審査が行われます。具体的にどのような名前が制限されるかは明確に定められていませんが、「キラキラネーム」と呼ばれる、奇抜でユニークすぎる名前や、明らかに他人を困惑させるような名前は審査に通る可能性が低くなると予想されます。
なぜ今、読み仮名通知制度が必要なのか?
近年、戸籍の氏名に奇抜な名前がつけられるケースが増加しており、行政手続きや社会生活において混乱を招く事例も報告されています。今回の改正は、このような問題を解決し、よりスムーズな行政サービスを提供するために不可欠な措置と言えるでしょう。
マイナンバーカードへの影響
今回の改正により、マイナンバーカードにも読み仮名を記載できるようになります。これにより、より正確な個人情報の管理が可能となり、本人確認の精度向上にも貢献することが期待されます。
今後の展望
今回の改正戸籍法は、行政手続きのデジタル化を加速させ、より効率的な社会システムの構築に貢献するものと期待されます。しかし、名前の自由という個人の権利とのバランスをどのように保つかが、今後の課題となるでしょう。